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領海や接続水域や排他的経済水域EEZとの違いとは?大陸棚、公海など図を使ってまとめてみた

領海 排他的経済水域 違い
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領海や接続水域や排他的経済水域EEZとは?大陸棚、公海など図でまとめてみた!

尖閣諸島周辺に中国の公船による領海侵犯が続いていますね。

このサイトでも一昨日記事にしたとおりです。 ⇒ 「尖閣諸島周辺の中国公船による領海侵犯続く」

昨今この種のニュースが報道される度に、領海とか排他的経済水域EEZとか接続水域とかいろいろ出てきますが、その違いや言葉そのものを知らない事に気付きました。

なので知らない言葉を言葉で説明されても分からないので、図を使ってというか使わせて頂いて、まとめてみました。

領海とは?

領海 排他的経済水域 違い


出典:海上保安庁ホームページ(http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html)

領海は、英語ではterritorial seaと呼ばれ、territorialという英語からも分かる通り、「テリトリーの」海という意味となり、日本で言えば日本の主権が及ぶ海域となります。

その領海や接続水域、排他的経済水域(EEZ)の範囲を示す基準の線である基線から12海里(約22.2キロメートル)までが領海で、領海と領海の上空、そして領海の海底とその地下にはその国の主権が及びます。

基線とは上図にもある通り、通常は「低潮線」を基線としている様です。低潮線とはその漢字が示す通り、潮が引いて海面が最も低くなった時に陸地と水面の境界の線です。

(海上保安レポート2011 http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2011/html/tokushu/p030_03_03.html)

 

ただしこの海域は外国の船舶の無害通航権があるエリアで、無害通航権とは、

沿岸国の平和・秩序・安全を害さないことを条件として、沿岸国に事前に通告をすることなく沿岸国の領海を他国船舶が通航すること

(引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%AE%B3%E9%80%9A%E8%88%AA)

また無害通航権については、1982年の国連海洋法条約第19条第2項では無害とみなされない活動が具体的に列挙された様ですが、つまり有害な(つまりは条件を逸脱した、禁止されるべき)行為の列挙ではなく、無害活動を列挙して条約に盛り込むべきと思います。してはいけない活動をリストアップすると、その活動をちょっと変えた活動はしてもいい事になる可能性があるからです。なので無害な活動(してもいい活動)をリストアップして条約に盛り込み、それ以外の活動は有害として禁止して、どこかの国が悪知恵を働かせて勝手に領海に無害通航権と称して入り込む余地を摘むべきだと考えます。

接続水域とは?

出典:海上保安庁ホームページ(http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html)
領海の基線から24海里(約44.4キロメートル)までの範囲内で沿岸国が設定でき、このエリアでは沿岸国が通関や出入国管理や衛生上の規制が可能とされています。

排他的経済水域(EEZ)とは?

領海 排他的経済水域 違い

出典:海上保安庁ホームページ(http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html)

排他的経済水域とは英語でExclusive Economic Zoneと表記され、しばしばその頭文字をとってEEZと略されます。

直訳すると「独占的経済的範囲」となり、排他的よりも独占的の方がニュアンスとして分かり易いと感じます。

国連海洋法条約上で、基線からその外側へ200海里(約370キロメートル)までの範囲内で沿岸国が排他的経済水域を設定できる様になっています。

沿岸国は排他的経済水域の海上、海中、海底および海底下に存する水産・鉱物資源と海の自然エネルギーの探査・開発・保全・管理を行う独占的権利を有すると国連海洋法条約に記されています。

またこのエリアで沿岸国は、人工島や施設及び構築物の設置及び利用,海洋環境の保護及び保全,海洋の科学的調査等に関する管轄権を有するとあります。

参考:⇒   国連海洋法条約 排他的経済水域(EEZ)(外務省web site)

大陸棚とは?

出典:海上保安庁ホームページ(http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html)

領海の基線からその外側に200海里(約370km)の線までの領海を除く海域の海底及びその下のエリアで、大陸棚を調査し、天然資源を開発する主権が沿岸国に認められています。

公海とは?

排他的経済水域の外側にあり、公海はすべての国に開放され,すべての国が公海において、航行の自由や上空飛行の自由,漁獲の自由や海洋の科学的調査の自由等を享受するとあります。

領海や接続水域や排他的経済水域EEZとの違いとは?個人的に考えてみた!

領海 排他的経済水域 違い

出典:海上保安庁ホームページ(http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html)

我が国では、海洋法に関する国際連合条約(通常「国連海洋法条約」と略称)に沿い、法律で基線から12海里(約22キロメートル)までを「領海」、200海里(約370キロメートル)までを「排他的経済水域」(ただし、領海部分を除く)と定めています。
また、200海里を超える海域は「公海」となります。
 「領海」は、領土、領空のように、我が国の主権が及ぶ海域です。
なお、領海においては、直線基線が採用される前の内水(瀬戸内海)を除き我が国の平和、秩序、安全を害さない範囲で外国船が通航することが認められる、という特徴があります。(これを「無害通航権」といいます。)
 「排他的経済水域」は、天然資源(漁業資源、鉱物資源等)の探査、開発、保存及び管理等、特定の事項に限定して、我が国の法令を適用することができる海域です。よって、特定の事項以外の事項については、我が国の法令の適用はなく、例えば、外国船の航行は自由ですし、他国が海底電線を敷設することも認められます。

出典:http://www.kaiho.mlit.go.jp/shitugi/faq/faq15.html

領海と排他的経済水域との大きな違いは、領海は領土と同じく国の主権が及ぶ国家の領域で、排他的経済水域は主権が完全に及ぶ訳ではないが漁業や鉱物資源を独占的に経済活動が沿岸国に認められた海域と個人的に理解しています。

なので排他的経済水域は主権が完全に及ばないので当然外国船の航行は自由。

一方、領海は国家の主権が及ぶ海域であるが、沿岸国の平和・秩序・安全を脅かさない範囲での外国船の航行は認めてねというエリアなのだと思いました。でないと港に船が寄港しての貿易など経済活動が出来なくなりますね。

つまり日本の領海に無害通航権以外で勝手に入って来る事は、日本の領土に勝手に侵入してくる事と同じ事になります。当然領海内で他国の漁船が漁を行う又は領海に入り込む事はアウトです。(下表参照)

領海や接続水域や排他的経済水域EEZとの違いとは

出典:国連海洋法条約と日本(PDF、外務省website)
⇒ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo/pdfs/jyouyaku_j.pdf

では、上表のとおり、排他的経済水域で漁獲はアウトですが、排他的経済水域で漁船の航行はセーフでしょうか?アウトでしょうか?漁をしなければ、漁をする目的がない又はその装備がなければ航行にあたるので「航行の自由」を盾に排他的経済水域内に入り込む事が考えられます。

とかなんとか考えていたら、タイムリーにこんなニュースありました。

「中国漁船大量出没の尖閣沖で大型貨物船が漁船と衝突 中国公船は接岸水域から姿消す」(yahooニュース・産経新聞)

⇒ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160811-00000595-san-soci



記事によるとこの漁船は、排他的経済水域で網を揚げる作業をしていたとあります。これは漁獲行為にあたるのでアウトですよね!!

しかし、記事の最後には、 「漁船が多数現れている接続水域や周辺のEEZは、日中間の協定で双方の漁船の操業が認められている。」とあります。

はて?何故でしょう?まるで尖閣諸島が日本と中国の共有であるかの様な協定ですね。

そんな協定してしまうと、当然中国の漁船も来るし、中国の公船も我が物顔でやって来るのは当然予想できますよね。

一度相手に譲歩すると、相手は更にエスカレートして、次の譲歩を狙ってきます。

エスカレートがエスカレートを呼んで、気付いてみると尖閣諸島が中国のものになっていたという事にならない様にして貰いたいというか、こんな事言ってる時点で後れを取っていますね。

遺憾とか毅然とした態度ではなく、戦略的に中国と対峙する組織をたてないと、縦割り省庁の事なかれ主義では、もはや対応不可能という気がします。

唯一の救いは、素晴らしいタイミングで稲田朋美氏が防衛大臣に就任された事です。

安倍首相は、これもお見通しだったのでしょうか?

やはりここでも、安倍首相は持っていらっしゃいますね!!

【引用】

・領海等に関する用語(海上保安庁web site ) ⇒ http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html

・海洋の国際法秩序と国連海洋法条約(外務省web site ) ⇒ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo/law.html

 


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