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駆け付け警護とは?
国連平和維持活動(PKO)やNGOの職員らが武装集団などに襲われた際に、同じPKOの活動を行っている自衛隊がPKO活動を行っている日本人を救出に向かう任務の事です。
これが今までは、憲法9条に反するとして出来ませんでした。
つまり武装集団には反政府組織など国家に準ずる組織が想定されますが、実際は日本国が攻撃された訳ではないので、助けに行く際の発砲などの武力攻撃を行う事は自衛権とは言えず、自衛権を超えた武力攻撃という事になるので憲法上できないという事でした。
でも、これは明らかにおかしいですよね!
自衛隊が離れた場所とは言え駆けつける事が出来る所にいるのに、PKOなどを展開している邦人がテロ攻撃を受けていても、同じ日本人を自衛隊が助けられないとは、明らかに現状と憲法の乖離がある事を露呈しています。
駆け付け警護の訓練開始
今回やっと駆け付け警護の訓練開始となりました。
稲田朋美防衛相は二十四日午前の記者会見で、昨年九月に成立した安全保障関連法に基づく自衛隊の新任務について、訓練を開始すると表明した。他国を武力で守る集団的自衛権行使も含め、同法に盛り込まれたすべての新任務が対象。可能なものから順次、訓練に着手する。当面は、南スーダンでの国連平和維持活動(PKO)に十一月に派遣される陸上自衛隊の交代部隊に「駆け付け警護」などの新任務を訓練させる。
引用:http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016082490135936.html
やっとというべきか、遅かったというべきか、でも出来る様になってよかったとは言えると思います。
今までは、どうしてたの?と思います。近くでPKO活動をしている日本人が武力攻撃を受けても、同じPKO活動をして
いる自衛隊は救出できない…。他国の軍隊が見ていたら、何故助けないの?と思うでしょうね。
明らかに時代と憲法がそぐわない様になっています。
当たり前の事が、今までは当たり前に出来なかった。
現状に合う様に、法律を、そして憲法を変えないといけない時期に来ています。
現政権には、当たり前の事が当たり前に出来る様に、法整備をお願いしたいと思います。