津軽海峡

津軽海峡に中国海軍の軍艦が領海侵犯!無害通航権との反論に日本は!?

津軽海峡の写真

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津軽海峡に中国海軍の軍艦が領海侵犯!

津軽海峡の写真

7月15日長崎県の対馬沖と福岡県の沖ノ島沖の日本の領海に中国海警局の船が相次いで侵入し、また17日中国海警局の船2隻が津軽海峡で日本の領海に侵入したというニュースがありました!

17日の午前8時すぎに、青森県西部の艫作崎の沖合で中国の海警局の船2隻が津軽海峡に向かって航行中に日本の領海内に入るのを巡視船が確認したという事です。

海上保安庁が監視をした所、その2隻は約1時間30分後に領海を出た後、同日の正午前に津軽海峡を東方に航海中に再度領海に侵入し、3時間30分後に領海から出たという事です。

尖閣諸島のみならず、九州や津軽海峡でも中国の領海侵犯があったというのは個人的にはかなり大きな事件でしたが、余りニュースでも扱われなかったのではないかと感じています。(少しの時間で扱ったニュースがあるかもしれませんが)




領海侵犯という事は、ざっくり言えば日本が侵略されている事と同じで、各局のニューストップで扱っても良いくらいなのに、トップニュースではなかった様で、いまだに加計関連のニュースや稲田大臣の日報問題で時間を使っています。

まさかこの領海侵犯を報じない為に、これらの問題にフォーカスしている訳ではないですよね!

確かに北海道では中国関係の資本による、水が豊富な山や温泉旅館などの買収が多くなっているという記事をニュース特集やネットでは多く見られます。

津軽海峡から太平洋へ出て、海洋覇権を中国が狙っていると考える事も出来るかと思います。

と考えていた所、ツイッターでは上記の様なツイートを発見!

やはり北海道も着々と中国の触手が及んでいます。

中国には「国家総動員法」があるので、有事の際の「獅子身中の虫」となる基地とならぬ様に、土地の売買に関しても海外の会社等が所有権移転登記できるのは日本の法律で規制すべきだと考えます。

 

津軽海峡に中国海軍の軍艦が領海侵入したのは無害通航権と言えるか?

津軽海峡に中国の公船が日本の領海に侵入したのは日本にとっては大問題ですが、朝日新聞DIGITALではこう伝えています。

 2管(第2管区海上保安本部)は、2隻がいずれも領海内にとどまっていないことなどから、領海侵犯にあたらないとしている

引用元:http://www.asahi.com/articles/ASK7K6GZ8K7KUNHB00W.html

と、朝日新聞の記事にはあります。

これに対して、産経ニュースではこう伝えています。

 政府は中国船の航行が無害通航には当たらない領海侵犯だった可能性もあるとみて、中国側の意図に関し分析を続けている。

引用元:http://www.sankei.com/politics/news/170718/plt1707180009-n1.html

はて?日本政府は中国船の航行を「領海侵犯だった可能性もあるとみて」いるのに、領海侵犯にあたらないと海上保安庁がコメントするでしょうか?

疑問ですね?

ここで登場する「無害通航権」ですが、国連海洋法条約の17条にはこうあります。

第17条(無害通航権)

すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する

第19条(無害通航の意味)

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

引用元:http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g60517a05j.pdf(経済産業省のサイトへ)

全ての国の船舶には「無害通航権」があり、これはその名の通り無害の通航権であり、沿岸国の平和や秩序又は安全を害しない限りに於いて認められています。

これは例えば、クイーン・エリザベス号などの世界一周旅行の船舶が各国の港に停泊するようなケースが当てはまるかと思います。



その際には、当然各国の領海へ侵入しますが、このケースは当然沿岸国の平和、秩序又は安全を害していないので無害であり、無害通航権だと言えますよね。

海洋法の第19条が想定しているのはこの様な類のケースであり、あくまでも「船舶」を想定していると考えられます。

ただ今回の津軽海峡のケースでは、「中国の海警局の船2隻」ということで政府の船なので、一般の船舶には当てはまらないと思います

これを認めてしまうと、世界各地の領海に他国の政府船が航行しまくっていたら、世界は紛争だらけになってしまうでしょう。

 

津軽海峡の中国船は情報収集艦という向きもあり、この場合は海洋法第19条の2項のCに該当し、無害通航権とは言えないと考えます。

第19条(無害通航の意味)

2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

c 沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為


引用元:http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g60517a05j.pdf(経済産業省のサイトへ)

津軽海峡の中国船が情報収集艦であれば、今回の領海侵入は無害通航権であるとは言えないでしょう。

日本政府は相次ぐ中国の領海侵犯に対し、どういう対応をすべきか!

それを国会では議論すべきで、加計問題などに時間を費やしている場合ではないと思います。

 

まさかこの領海侵犯を報じない為に、これらの問題にフォーカスしている訳ではないですよね!

[ SOURCE ]
・中国海警船2隻 津軽海峡や周辺で日本領海に入る(NHK NEWS WEB)

⇒ http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170717/k10011062421000.html


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